2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
そして、その審査は、それこそ税務申告等は税理士とか公認会計士が代行してやっている場合が多いので、まさにそういう職業会計人の皆さんの御協力を得ながらやっていけば、役所の負担も相当軽減できるし、それから、いろいろな不正行為というものが入ってくる余地も相当減らすことができると思います。
そして、その審査は、それこそ税務申告等は税理士とか公認会計士が代行してやっている場合が多いので、まさにそういう職業会計人の皆さんの御協力を得ながらやっていけば、役所の負担も相当軽減できるし、それから、いろいろな不正行為というものが入ってくる余地も相当減らすことができると思います。
このように、報酬額決定権が取締役に握られているから厳しい意見が言えないというようなことでは、やはり会計監査人としての、職業会計人としてのプライドというものが本当は許さないというふうなことだと思いますし、これは、公認会計士の皆様にぜひとも期待をして、報酬の決定権が取締役にあっても厳しい意見を言うというような業界であってほしいというふうに思います。
私はやはり、こういうような職業会計人、職業プロフェッショナル、これは弁護士さんも全く同じだろうと思いますけれども、それはまず、我々自身が自分で規律を高めて業務をするということが第一ではないかというふうに思っております。
ところが、私が思うには、精神的な独立性が我々職業会計人に一番大事だと思います。 税理士法でも、第一条で税理士に独立性と公正性を要求しております。
二点目なんですけれども、やはり会計、特に監査する場合、職業会計人の独立性というものが問われているんだろうと思います。 独立性には二種類ございまして、精神的な独立性と、これはインディペンデンス・オブ・マインドと、それから形式的な独立性と、二つありますけれども、特に精神的独立性が大事だろうと思います。 以上でございます。
今般、御承知のように、公認会計士協会の奥山会長は、こうした問題について勉強をしていくというような趣旨のことを、いろいろ検討していくというような趣旨のことを言っておられますので、これはやはりいろいろな事象を参考にしながら、できるだけ客観性の高い、ないしは予見可能性の高い制度にしていくような努力を、これは職業会計人である会計士協会の方でもしっかりとなさっていくということだと思います。
○竹中国務大臣 企業はみずからが決算をつくる、その際に、監査法人の監査を受けなければいけない、そういう協議をしなければいけない、その場合、監査法人というのは、一般に公正妥当と認められる会計慣行に基づいて、職業会計人としてのきちっとした判断をしなければいけない、これが私たちの社会が持っている会計情報作成のための一つのインフラであろうかと思います。
ここは、重要な社会のルール、会計という一つのインフラの機能を発揮させていくためにも、監査法人、職業会計人がプロフェッショナルの立場で、その実務指針にのっとって、収益の見込み等を含めて適正な、厳格な判断をしていただく性格のものであるというふうに思っております。
同じころ、私は、職業会計人を目指していたわけではありませんけれども、やはり勉強しておきたいなということで、税理士の試験の部分科目を、法人税とか簿記とか財務諸表とかを勉強させていただきました。これは大変役に立っていると思っているんですが、実は、そのときに、いろいろ弟と話していますと、どうもやはり違うところがあると。
いわゆる職業会計人なわけですけれども、これにつきまして、公認会計士法が制定されたのはたしか昭和二十五年、そのときからこの計理士という道が実際断たれました。 しかし、大変長年の経験をお持ちの計理士、そして日本の経済発展のために貢献したという観点から考えても、この計理士の方に再度公認会計士の道を与えてもいいのじゃないか、例えば法定講習等そういうような手法をとりまして。
○富田委員 今の報告書の提言を法案化するということになりますと、新進党時代に受けた要望なのですが、職業会計人の団体から、この法案についてはこのような点を入れてもらいたい、特にこういうところを入れてもらいたいということで、いろいろ勉強会をやったのですが、その際に五点ほど言われておりました。 ちょっと紹介させていただきますと、まず第一点として、コンピューター会計法における正規の簿記の諸原則の明文化。
これでは、まさに国税庁が自由職業会計人にまで公務員と同じように税務署の下請をさせている現状を見るにつけ、どこまで国はのぼせているのかと怒りを覚えます。大蔵大臣はどのように認識しているかお答え願います。
○谷口委員 末残をとるということに対しましては、私も長いこと職業会計人としてやっておりましたので、極めて恣意的と申しますか、そういうことができるわけでございますので、何らかの、外堀を埋めると申しますか、そういうことができないような環境をやはりつくる必要があるのではないかな、このように思います。ぜひ考慮をしていただきたいというように思っております。
これは、実は数年前ですけれども、ある意味で損保業界の世界の職業会計人のプロがスイスで集まりまして、それでいろいろ議論したのです。そして、この異常危険準備金、これは大体実態ベースで必要な分は全部損金算入を認める、これがどうも世界の税法の常識らしいのです。ところが日本は二%しか認めてくれない。これは業界にとっては非常につらい話であり、かつこれから業界は大規模災害に対して備えなくちゃいけない。
実際にいろいろな職業会計人に聞きますと、大体事前の通知があって、今度いつお邪魔します、そういうのが七、八割。抜き打ち調査が二、三割。この抜き打ち調査にいきなり朝行って、奥様がまだパジャマのときにこう出すとか、人権的にちょっと無理があるな、そんな話も多々聞きます。
その目的とするところは、日本職業会計人の職域防衛と運命打開でありますけれども、その基本理念は、自利利他、すなわち自利とは利他をいう、これを最初に言ったのは最澄伝教大師が言ったのですけれども、自利とは利他をいうとの実践哲学を媒介とする租税正義の実現であります。 その組織が結成されたのは一九七一年、ことしはこの全国会創設以来二十三年目になります。
今の点と関連していることでございますが、公認会計士と税理士について、職業会計人として同じ基盤に立つ両者であると私は認識しておるわけでございますけれども、業務内容は一方は監査、他方は税務と分かれており、独立しているように思われます。また、試験内容も基本的に異なる。にもかかわらず、税理士法の第三条で公認会計士は資格取得と同時に税理士の資格もあわせて持つことになっている。
特に職業会計人を当たってみると、御自宅にプールを持っている人が多いんだ。これは参りましたよ。我々はそんなことできない。そこで、どういうわけなんだと突っ込んで質問、討論をやってみたのです。そうするとこういうことがわかってきた。 それは、ドイツにはベトリープスフェァファッスングスゲセッツという法律がある。つまり経営組織法という法律がある。
きょうは、一納税者として、そして現実に計算機をたたきながら消費税を計算をしなければならない職業会計人の一人として、その立場から意見を述べてみたいと存じます。 まず、消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案についての意見であります。この法律案の中心になる部分というのは、何といっても飲食料品の流通過程における特別低税率及び小売段階での非課税ということであろうと思います。
しかしながら、これを税理士・公認会計士という職業会計人の立場から見れば、中曽根内閣成立以来既に満三年を超えておるにもかかわらず、我が憲法第十四条における国民の法のもとの平等原則の貫徹を税金についてよくもまあ先送りに先送りして、ついに「戦後政治の総決算」を叫ぶ中曽根内閣をしてその任期中に財政の改革を実行せしめず、満四年の任期を終わり、五年後の何びとかによって、つまりニューリーダの台頭ですね、何びとかによってこれを
ところで、まず最初に飯塚公述人にお伺いをいたしたいと思いますが、大変高い志に立った職業会計人としての立場から、今日の税制のあり方、税法の運用の仕方、そういうものについての大変厳しい御意見がございました。
例えば、極めてその職業が独立性を担保さるべき職業会計人においてすら、このコンピューターを使って、後日さかのぼって額あるいは期日、そういうものを証拠を残さずに事実と異なる計数関係を反映できるようなコンピューターソフトを活用している面もございます。あるいは一定の職業に関しては一割なら一割、一割五分なら一割五分というものを売り上げから当然控除できるようなコンピューターソフトを市販されている。